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〒530-0047
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06-6364-8916(代)
【FAX番号】
06-6364-8911
【設立】
昭和43年3月

■ 年末調整のポイント

今年から定率減税がありません

今年も「年末調整」の時期になりました。年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払いの際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、過不足を精算するものです。

1.平成19年の注意点

(1)定率減税の廃止
平成11年以降長く続いていた所得税額の定率減税措置が平成18年を最後に廃止となり、今年はありません。
(2)地震保険料控除の適用開始
  • 居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる地震保険契約に係る地震等損害部分の保険料又は掛金の全額が所得控除できます(最高5万円)
  • 経過措置として、平成18年12月31日までに終結した長期損害保険契約等に係る保険料等については、従前の損害保険料控除が適用されます(最高1万5千円)。
  • 前記1と2を適用する場合には、合わせて最高5万円となっています。

2.年末調整の対象者

年末調整の主な対象者は、表1のとおりです。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が前提となりますので、必ず提出してもらう必要があります。

表1 年末調整対象者の選別(例)

年末調整の対象となる人 年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人
  • (1) 1年を通じて勤務している人
  • (2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
  • (3) 年の中途で退職した人のうち、次の人
    1. 死亡により退職した人
    2. 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと認められる人
左欄に掲げる人のうち、次のいずれかに該当する人
  • (1) 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
  • (2) 2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

表2所得控除額一覧表

【社会保険料控除額】
 支払った又は給与から控除された社会保険料の合計額
【小規模企業共済等掛金控除額】
 中小企業基盤整備機構に支払った共済掛金(旧第二種共済掛金は生命保険料控除の対象)、確定拠出年金法の規定により国民年金基金連合会が実施する個人型年金の加入者掛金、地方公共団体が実施する心身障害者扶養共済掛金との合算額
【生命保険料控除額】
次の(1)と(2)の合計額(最高10万円)
(1)一般の生命保険料(次の個人年金保険料を除く)を支払った場合
イ 25,000円までの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・支払保険料の全額
ロ 25,000円を超え50,000円までの場合・・・・・・・支払保険料×1/2+12,500円
ハ 50,000円を超え100,000円までの場合・・・・・・・支払保険料×1/4+25,000円
ニ 100,000円を超える場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
(2)個人年金保険料(疾病等特約部分を除きます)を支払った場合
上記(1)のイ〜ニの区分に応ずる算式により計算した金額
【地震保険料控除額】

※地震保険と旧長期損害保険の両方の控除額がある場合は、その合計額(最高50,000円)

障害者控除額 障害者1人につき・・・・・・270,000円
特別障害者1人につき・・・・400,000円
寡婦(寡夫)控除額 270,000円(特定の寡婦は、350,000円)
勤労学生控除額 270,000円
配偶者控除額
  同居特別障害者である人 左記以外の人
一般の控除対象配偶者 730,000円 380,000円
老人控除対象配偶者 830,000円 480,000円
  • ※控除対象配偶者、扶養親族・・・・・生計を一にする配偶者その他の親族、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)及び養護老人のうち、所得金額の合計額(繰越損失控除前)38万円以下の者(青色事業専従者又は白色事業専従者とされる者を除く)。
  • ※特定扶養親族・・・・・扶養親族のうち、昭和60年1月2日から平成4年1月1日までの間に生まれた者(年齢16歳以上23歳未満の者)。
  • ※老人控除対象配偶者、老人扶養親族・・・・・昭和13年1月1日以前生まれ(年齢70歳以上)の控除対象配偶者、扶養親族。
  • ※同居特別障害者・・・・・控除対象配偶者や扶養親族が、特別障害者に該当し、かつ、その者が納税者又は納税者と生計を一にする親族のいずれかと同居を常況としている者。
  • ※同居老親等・・・・・老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系尊属で、納税者又はその配偶者のいずれかと同居を常況としている者。
配偶者特別控除額 原則として配偶者の給与収入が103万円超141万円未満の人が対象になる
扶養控除額
  同居特別障害者である人(各1人につき) 左記以外の人(各1人につき)
一般の扶養親族 730,000円 380,000円
特定扶養親族 980,000円 630,000円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 830,000円 480,000円
同居老親等 930,000円 580,000円
基礎控除額 380,000円

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