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【設立】
昭和43年3月

■ 諸会費等の税務ポイント

法人が負担する諸会費等については、j単純に参勤になるものだけでなく、交際費や寄付金となって税金の対象となったり、資産とするべきものがありますので慎重に処理する必要があります。以下、主なポイントを整理します。

1.同業団体等の会費

法人税のとり扱いについては、図表1のようになっています。消費税については、その会費と同業団体から受けたサービスとの対応関係があるか否かにより消費税の課税対象か課税対象外かを区分します。
ただし、形状会費については、同業者団体側で課税売上げとしないことができることになっていますので、支払った側はこの区分をすることなく税額控除としないのが一般的です。なお、区分が困難会費については同業者団体側が課税売上げとせず、支払う側が課税仕入れとしなければこれを認めることとされています。

【図表1 同業団体の会費等の税務上の取扱い】

  内容 取り扱い
加入金 地位を他に譲渡できないもので資産の性格を有しないもの 繰延資産(5年償却)
地位を他に譲渡できるもの又は資産の性格を有するもの 資産計上し、譲渡又は脱退時に損金処理
通常会費 不相当多額の剰余金が生じた以後の支出分 前払費用
その他 支出時損金
その他の会費 法人の支出時 前払費用
団体からの支出時 費途に応じて法人が支出したものとする

2.ゴルフクラブの入会金等の処理

法人会員として入会する場合の入会金は、名義書換料、手数料等の付随費用も含めて資産に計上します。無記名法人会員制度がないために名目上個人会員として入会し、加入金を法人が負担した場合も同じです。
ただし、記名式法人会員で、名義人である特定の役員や使用人がもっぱら法人の業務に関係なく利用している場合は、その入会金相当額はその者に対する給与(賞与)として取り扱われます。
ゴルフクラブ入会後は、年会費や年決めロッカー料などを負担しますが、これらの費用は入会金の処理にしたがって、それが資産に計上されている場合は交際費等とし、入会金が給与とされている場合は、会員である役員や使用人に対する給与として取り扱われます。

3.レジャークラブの入会金の取扱いの特例

原則的にはゴルフクラブの入会金と同じ取扱いですが、会員として有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けられない契約のものについては、繰延資産として処理することができます。

4.社交団体の入会金等の取扱い

法人が○○クラブといった社交団体に入会する場合には、法人会員として入会するときや、法人会員制度がないため個人名義で入会するとき(業務で必要な場合に限る)は交際費等とし、法人会員制度があるにもかかわらず個人会員として入会したときはその者に対する給与として取り扱われます。
経常会費は、入会金が交際費等となる場合は給与となる場合は給与とします。経常会費以外の会費は、それが法人の業務のために必要であると認められるときは交際費等とし、役員または使用人が負担すべきものは、その負担すべきものに対する給与として取り扱われます。まとめると図表2のようになります。

【図表2 ゴルフクラブ・レジャークラブ・社交団体入会金等の税務上の取扱い】

  区分 ゴルフクラブ レジャークラブ 社交団体
加入金 (1)法人会員
(2)個人会員
(3)(1)がなく(2)が業務遂行上必要なとき
資産計上
給与
資産計上
資産計上
給与
資産計上
交際費
給与
交際費
経常会費・年会費 (1)入会金が給与
(2)(1)以外のとき
給与
交際費
使用用途に応じて、次のいずれがによる。
@交際費
A福利厚生費
B給与
給与
交際費
プレー費 (1)業務遂行上必要なとき
(2) (1)以外のとき
給与
交際費
給与
交際費

5.ロータリークラブ等の会費の取扱い

ロータリークラブ、ライオンズクラブ等の入会金や経常会費はその大部分が定例会の食事代等に充てられていますので、法人の役員などがこれらの団体に入会し、法人がこれを負担した場合は原則として交際費等とされます。

6.災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等

法人が、その所属する協会、連盟その他の同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により、損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って災害発生後に同業団体から賦課され、拠出した分担金については、支出時点の損金とされます。

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